介護保険のみきり

【介護と介護保険制度について考える】
サイト目的・・・通所介護事業者の運営の手助け(経営者・管理者向け)

もくじ



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<医療行為でないこと>
平成18年7月26日の厚生労働省の通知による

項目行為(無条件に行えるもの)
1水銀血圧計・電子血圧計により腋下で体温を計測すること。
耳式電子体温計により、外耳道で体温を測定すること
2自動血圧測定器により血圧を測定すること。
3新生児以外の者であり、入院治療の必要が無いものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること。
4軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む)
項目条件付き行為条件
5医薬品の使用の介助
○具体的には
1) 皮膚への軟膏の塗布(褥創の処置を除く)
2) 皮膚への湿布の貼り付け
3) 点眼薬の点眼
4) 一包化された内用薬の内服、肛門からの座薬挿入・鼻腔粘膜への薬剤噴霧介助。
<条件>
@ 免許を有しないものが行うということを、事前に本人・家族に伝えている。
A 医師より本人への処方が出ていることが確実にわかること。
B 使用方法を医師・薬剤師の指導のとおりに行うこと。

<条件>
@ 患者が入院・入所して治療する必要が無く容態が安定していること。
A 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態観察が必要でないこと。
B 内服薬については誤嚥の可能性、座薬については、肛門からの出血の可能性など当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと。
6爪きり爪や爪の周囲の皮膚に化膿・炎症がなく、糖尿病などの疾患に伴う専門的な管理が必要でないこと。
7耳かき・口腔ケア(苔舌除去含む)・ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。医学的管理が必要でないこと。
専門的判断が必要でないこと。
8自己導尿をするためのカテーテル準備や体位の保持。
市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いて行うこと。
挿入部の長さ:5〜6センチ以内。 グリセリン濃度:50%以下。容量
  :成人用で40グラム以下。
  :6〜12歳用で20グラム以下。
  :1〜6歳用で10グラム以下。

上記の行為は、ヘルパーでもできるが、行う時には安全に行わなくてはいけないものである。
そのため自信のない場合は研修などをして質の向上をしなければならない。
また、今回の通知で医療行為と判断されることを挙げておいた。
@褥創の処置。
A副作用などリスクの高い薬の使用。または出血などのリスクが高い薬。
B入院の必要性がある方への急性的な要素が高い処置。
C胃ろう
その他業務を行うにあたって、看護師的判断・観察が必要な行為。副作用が強い薬。
病的な部分に対する処置。(爪の化膿・炎症・褥創など)



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