有料老人ホームの定義
平成18年4月以降どのように定義が変わったのか以下の表を参考にして見ていこう。
<平成18年3月まで>
| 平成18年3月まで | 平成18年4月以降 |
定義 | 常時10人以上の老人を入所させ、
食事の提供、
その他日常生活上必要な便宜を供与すること
を目的とする施設であって、
老人福祉施設でないもの。
| 老人を入居させ、
入浴、排泄もしくは食事の介護、
食事の提供またはその他の日常生活上必要な便宜であって
省令でさだめるもの(基準※1)の供与をする事業を行う施設であって、
老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居、
その他省令で定める施設でないもの。 |
定義をまとめると | 人数は10人以上である
食事の提供をしなさい
| 1、人数要件の撤廃
2、※2に当てはまれば有料老人ホーム
3、施設介護は別
4、ついでに高齢者専用賃貸住宅も別
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名称 | 建物側からのサービス | 概要 |
有料老人ホーム | あり | 介護有りの有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム・混合型有料老人ホームなどがある。 |
住宅 | なし | 有料老人ホームの定義に当てはまらないこと。
ただし、※2である。 |
<基準※1>
@各部屋の床面積が25m2 以上
A各部屋に台所、水洗便所、収納設備および浴室を備えること (共同のものがあれば不要)
B前払い家賃を徴収する場合は保全措置が講じられていること
C介護の提供、食事の提供、選択、掃除などの家事、健康管理のいずれかのサービスを提供していること
<※2>
建物側が、
@介護の提供
A食事の提供
B洗濯・掃除などの家事
C健康管理
のいづれかを行う場合は有料老人ホームになる。
老人福祉法第29条1項
→これも平成18年4月1日に改正された。
<考察>
簡単にいえば、
建物側からの何らかの生活支援に関するサービスがあれば 有料老人ホームにしなさい、 サービスしないならしないで住宅です、
といった感じである。
無論、
有料老人ホームで介護サービスを提供しているところは訪問介護など在宅(訪問・通所)サービスは利用できない (提供できるところもあるが、単価が抑制される)。
逆に
住宅で、有料老人ホームみたいな感じでも住宅だと言い張れば、 訪問・通所介護は利用できた。
だから
要介護状態の方は介護支援が必要になるので、 訪問介護の乱発が起こる。
よって
それにより、有料老人ホームみたいな住宅が乱発されたわけである。
有料老人ホームの定義が変更された理由は実はここにある。
有料老人ホームではなく住宅だと言い張れば、責任は本人になる。
また、有料老人ホームの建物基準や人員基準など 面倒くさいものはしなくてよくなる。
結果、利用者に劣悪な状態を提供することになる。
それを厚生労働省が見直しをかけたわけである。
さて、高齢者賃貸専用住宅???、 これはなんだろうと思われた方、 つまり抜け道的なものなのかとも思われてしまうようなものだが、 ある程度の基準はあるようだ。
(本当は、管轄省庁が違うので・・・なのかなとも思うが・・・。)
お役人様にはとっても弱い作者の意見でした。
注)お役人様に逆らう気など一切ございませんので、いけない部分がありましたら、お教え下さい。
<上記に関する重要なリンク>
WAMNET平成18年6月20日の全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議資料を読みましょう。
厚生労働省大先生様・WAMNET大先生様にはくれぐれも逆らってはなりません。
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